平成10年に司法書士として独立しました。事務所はベッドタウンにあるので、これまで地元のご家庭の様々な相続について相談にのってまいりました。その中で従来の仕組みだけでは解決できない事例に遭遇してきました。
例えば、こんなケースです。

1.障害者の子をもつ親御さん

子供のためにある程度の資産を残しているのですが、子供に管理能力はありません。相続させたとしてもこの子は自分でお金を使うことができません。自分たちの死後、本当にこのお金が子のために有効に使ってもらえるのか?と心配しておられます。

2.前妻との間に子供のいる社長さん

社長さんは現在の妻との間に生まれた子を後継者にしようと考えておられます。しかし、このままでは自分の死後、会社の株の一部を前妻の子に相続され、経営に口出しをしてくることを心配しておられます。

3.両親のマンションを相続した4人兄弟

大家さんをしていた親が亡くなったときは何も考えず、子供4人で共有にしてしまいました。
ところが、月日が流れ自分たちの相続を心配する年齢になってきました。4人が無くなるとそれぞれの持分について相続が発生し、その子供たちが相続すると8人のいとこ同士の共有になり、管理活用が難しくなることを心配しておられます。

4.空き家になった実家を持て余す家族

母親が施設に入って実家が空き家になりました。しかし、遠方に住む子供たちは管理することができないので実家は放置状態。老朽化が進み固定資産税がかかるだけのマイナス資産になってしまったので売却を決意したのですが、当の母親の認知症が進行しており、売買契約は不可能となりました。このままでは資産価値が下落してゆくだけなのですが、子供たちは母が亡くなるのを待って処分するしかありません。すぐにでも売りたいのに、売れなくて困っておられます。


これらのケースに従来の仕組みだけで対応しようとしても、相談者の希望に沿った解決ができないケースがあるのです。

そんな折、信託法が改正されたことで、これが「資産承継の新たな手法として利用できる」ことを知り、京都でさきがけて研究を始めました。まだ周りは誰も信託法の可能性に気づいていない頃でした。平成27年頃から大手ハウスメーカーが「家族信託」のテーマでセミナーをはじめ、平成28年からはメディアで取り上げられ始め、平成29年NHKの「クローズアップ現代」で特集されてから、ようやく認知度が広まってきたと感じています。

近年、この信託を使った資産承継の仕組みを知らないばかりに資産が凍結し、活用も処分もできずに困っておられる家族の方が表れています。私のミッションは信託についての正しい知識とこの仕組みの可能性をご説明し、一人でも多くのご家族が安心して資産承継できるお手伝いをしてゆくことと考えています。

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